介護保険制度に於いては基本的に住宅改修を行う場合出入口は1か所しか
認められていません。その為、玄関に手摺を取り付けた場合は勝手口等他の
出入口に手摺を取り付けることはできません。その為、ご利用者様が日常よく使用
する出入口に取り付けた方が良いと思います。また、左右どちらかに麻痺がある方
以外は左右同じ位置の両側に手摺の取り付けはできません。よく検討されて左右
どちらに付けるかを決めた方が良いと思います。ただ、扉の開き方向や種類、壁の仕上げ
等により決まる場合もあります。
今、お話した、出入口は1か所、左右両側の取り付け不可は市町村によって違いがあるかも
しれません。
